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就労継続支援A型の給料(手取り)の今までと現在とこれから

どうもこんにちは。今回は就労継続支援A型事業所の賃金の今まで~現在のデータとその考察、さらにこれからの予想も書いていこうと思います。

平成18年度~30年度の推移

賃金の推移
賃金の推移

平成18年度の平均賃金

入手できた最も古い賃金のデータは平成18年度のものです。おそらくこの頃は就労継続支援という福祉サービスが始まったばかりの就労継続支援黎明期と思われます。
そしてご覧のように賃金の月額平均が113,077円となっています。
これは当時の最低賃金、時給712円というものを鑑みると一日7時間・月~金出勤が平均的な働き方であったと推測できます。ほとんど健常者と変わらない働き方であったようです。
ちなみに近年の最低賃金の推移は以下のようになります。

最低賃金の推移
最低賃金の推移

平成18年度~平成26年度にかけて

最低賃金が年々上昇しているにもかかわらず急速に賃金は減少していき、平成26年度には平成18年度の半分近い66,412円となりました。
これは筆者が推測するに、やはりフルタイムに近い労働というものが障がい者には負担が大きく、徐々に1日の労働時間が減少していき、現在の平均・スタンダードである1日4時間労働に落ち着いていったのでしょう。
障がい者の中でもフルタイム労働ができる者は一般就労の障がい者枠で、できない者は就労継続支援A型で、という住み分けが進んでいったと思われます。

平成27年度~平成30年度にかけて

賃金はゆるやかに上昇しています。これはおそらく、就労継続支援A型の一日の平均的な労働時間4時間、というのが固まってきて、そこに最低賃金の上昇分が加算されたもの、と思われます。

これからのA型の賃金は?

執筆現在の最新データ(令和2年度)は手元にないものの、おそらくやはり最低賃金上昇からくる賃金上昇の流れは変わっていないと思われます。
筆者自身はA型で一日5.5時間の労働をしているものの、ハローワーク等を見ているとやはり1日4時間労働のところがほとんどで、筆者は少数派でしょう。

まとめ

以前のコラムでも書きましたが、7万円の賃金と障害年金があれば自立した生活ができます。しかしそうして4時間労働が当たり前になり、働くための体力やスキル、生活リズムや必要な常識等々が鈍ってしまうと一般就労してフルタイムで、というのは厳しくなります。就労継続支援が必ずしも一般就労を目的としていないとはいえ、税金によって運営されている福祉サービスです。短時間労働に慣れ切ってしまった者に、一般就労を促進させる仕組みも必要と言えるかもしれません。

余談

就労継続支援は税金によって運営されている福祉サービス、と先ほど申しましたが、2017年に「国からの補助金を利用者の賃金に当ててはいけない」という法改正があり、その影響を受け近年倒産するA型事業所も増えてきているといいます。その余波がA型事業所の賃金に影響している可能性も考えられますね。

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