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A型事業所とコロナと在宅勤務

皆さんこんにちは。大阪府では2021年5月現在3回目の緊急事態宣言が発出されているわけですが、そんな中、行政はどう対応しているのか?解説していきます。各自治体により対応に差があるので、今回は大阪市の対応を紹介します。

まず在宅勤務に対する利用者の要件です。

”本来通所利用が困難で在宅による支援がやむを得ない者が対象者”

ですが、その対象者が

”在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者”

に拡大されています。つまりは通所者の皆さんのご希望があり、在宅でも実現可能な仕事内容(サービス)であれば在宅勤務可能です。
ただしそれには事業所に対する条件が結構あって、順にご説明します。


1.常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。

作業活動・訓練等(仕事内容)が在宅でできるものであるか?が条件の1つです。

2.1日2回(以上)在宅利用者と連絡をとること。

利用者とは基本的には電話で(状況に応じLINE・PC等SNS活用でもOK)挨拶や心身の状態確認や業務報告等しましょう的なことです。

3.評価等を1週間につき1回は行うこと。

これは必ず通所する必要があります。

4.利用者の月の利用日数のうち1日の通所により、評価等を行うこと。

最低でも月に一回は事業所で心身の状態や作業の進捗、疑義がないかなど確認しあう必要があります。

5.緊急時の対応ができること。

利用者の体調の急変時等に支援員が電話や自宅訪問などしてケアしてくださいということです。

6.在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

電話やSNS(チャットやPCやLINE等活用)で利用者と常に連絡がとれるようにしましょう、ということです。

そしてさらに「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る申立書」という書類の作成及び提出が必要で、どのような理由で在宅勤務をするのか、利用者・事業所ともに記入しなければいけません。
筆者もA型で在宅勤務をしたことがありますが、そのときは「コロナが怖くて通勤できません」的なことを書いた記憶があります。

評価等の記録を残さないといけないので支援員の方には少し手間をかけさせてしまうものの、世間の風潮的にもテレワークは推奨されていますし、何か通所に差し支えがある方はこの機会に在宅勤務を相談してみてはいかがでしょうか。

以上です。

参考にしたサイト:新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所における臨時的な在宅でのサービス提供について

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