障がい者における就労
日本では、厚労省が2004年の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」で国民の意識改革、
精神医療形態の再編、地域」生活支援体系の再編、精神保健医療福祉策の基盤を強化を掲げていました。
その中で、精神訪問看護師は、精神障がい者の地域生活継続を支える中心的役割を期待されています。
就労に関してですが、雇用促進法の改正を行い2018年より精神障がい者の雇用義務化を定め、
障がい福祉サービスにおいては、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(いずれも事業)と就労に関する法律や制度が現在も進められています。
このように法律や制度が進んではいますが、精神障がい者のなかには幻聴や妄想などといった症状のせいで、対人関係がうまくいかないなどの問題もありなかなか地域の人々に理解されないことも多いのも事実です。
精神障がい者の就労支援は、まだまだ未熟な部分も多く地域連携や多職種の連携も満足に機能しているとは言えない状態にあります。
今後の課題として、就労支援員においてもコーディネーター役割を担いながら就労支援のネットワークづくりを構築していく必要があります。
また厚生省では、
”障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指し、障害者雇用対策を進めています。
障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(法定雇用率制度)。
これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。
また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援がなされるよう配慮しています。”とされています。
法律に縛られているから、障がいを持っている人達を「雇わなきゃいけない。」と、考えてほしくないです。私達は力も発揮したいですし、会社や社会に貢献もしたい。その力を発揮する環境(人も環境です)に、少しの配慮や理解が必要なだけです。~ねば、ではなく私達がどうやったら活躍していけるか?一緒に考えることで企業も私達も仕事の幅が広がっていくのではないかと思います。