就労継続支援A型のサービスを受けるには?
病気や障がいをかかえているといきなり一般就労するのはハードルが高いですよね。
「それでも働かないと生活できないよ」
「生活保護を受給するしかないの?」
と不安になると思います。
そんな、一般就労が厳しい方に向けた働く場所を提供する「就労継続支援A型事業」という、サービスがあります。
今回は「就労継続支援A型」はどんな人が受けることができるのかを解説していきます。
就労継続支援A型とは
「いきなり、就労継続支援A型と言われても何がなんだかわからないよ」と困惑される方もいらっしゃるかもしれません。
なので、まず「就労継続支援A型」というサービスについて簡単に紹介します。
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型とは、一般企業などに就職が難しい障がいや難病を抱える人たちのために働く場所を提供すること、働くことを通して訓練や経験を培い、将来的には一般就労への力をつける事が目的の障がい福祉サービスです。
ただサービスを受けるのではなく、雇用契約を結んだ上で働くことになるので、最低賃金額以上の給料が保障されています。
就労継続支援B型との違い
就労継続支援はA型だけでなく、少しややこしいのですが「就労継続支援B型」というサービスも存在します。
就労継続支援A型と違い、「就労継続支援B型」は雇用契約を結びません。
そのため、「工賃」として賃金が支払われます。
就労支援B型もA型と同じように、一般就労が困難な方が利用できるサービスなのですが、
雇用契約を結んで定期的に働くことが難しい方など、より障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことができます。
就労継続支援A型を受ける対象者は?
それでは、ここからは実際に就労支援A型を受けるための条件などを解説していきます。
サービス利用の対象者
身体障害者や知的障害、精神障害、などの難病を抱えてる方が対象となっています。
その他にも
- 就職の経験はあるが、現在は理由があって難しい。
- 体調の加減で、週5日フルタイムで働けない
- 特別支援学校などを卒業して、就職活動を行ったが就職することができなかった。
など、現時点で一般企業への就職が難しい方なども就労継続支援A型を利用することができます。
また、年齢制限は18歳から64歳までで、制度の利用期間は特にありません。
障がい者手帳がないとサービスを受けれないの?
就労継続支援A型などの福祉サービスを受けるためには「障がい者手帳」が必要だと思われるかもしれません。
ですが、就労継続支援A型では障がい者手帳を持っていなくても「受給者証」という物を申請すればサービスを受けることができます。
受給者証はお住まいの市区町村の窓口で申請することが可能で
受給者証を発行するまでに
・主治医の診断書
・調査員の自宅訪問
などの手続きがあり不安になるかもしれませんが、就労継続支援A型の職員の方のサポートを受けながら手続きを行えるので安心です。
まとめ
今回は「就労継続支援A型」の説明と、サービスを受けられる対象者について解説させていただきました。
筆者も何回も就職と退職を繰り返し、なかなかまともに働くことができず不安になることが多かったです。
ですが、就労継続支援A型事業所で働いて賃金を頂けるという「安心感」が生まれました。
賃金を頂く以上、それに見合った仕事をする必要はありますが、自分の体調と相談しながら働けるのでとてもありがたいです。
「働きたいけど、自分にあった職場が見つからない」と悩んでいる人は一度「就労継続支援A型事業所」のサービスを受けてみませんか?