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就労継続支援と生活保護

こんにちは。就労継続支援の利用者の中には一般就労が難しい、生きづらさを抱えている人が多いことかと思われます。なので、生活保護を受けている、もしくは受けようか検討しているという人は多いのではないでしょうか。
そこで今回は就労継続支援と生活保護の関係について書いていこうと思います。

生活保護とは?

生活保護は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する、日本における公的扶助制度。

Wikipedia

とのことです。
つまり生きづらさや、何かしらの大きな問題を抱えていて就労が困難な人を金銭的に援助する制度ということですね。就労継続支援と共通するものを感じます。

いくらもらえる?

居住する地方自治体・年齢・子どもがいるかどうか等によって変わりますが、例えば、令和3年6月現在、大阪市在住・単身・30歳・精神障がい3級の人だと134290円という金額になるようです。

就労継続支援との併用

就労継続支援がいくら障がい福祉サービスとはいえ、金銭(給与や工賃)を受け取るわけですから生活保護にも影響します。様々なケースで、どのような扱いとなるか筆者が独自に調査しましたのでご報告します。

就労継続支援A型にほぼ毎日通っている場合

この場合、働いて安定した収入を得ていると行政に判断され、生活保護は受けられない可能性が高いです。
また生活保護を受けていて、ここは就労継続支援A型の目的のひとつでもあるんですが、安定して就労継続支援A型に通えるようになると、生活保護も打ち切りとなる可能性もあるようです。

就労継続支援A型に通っているが勤怠が安定しない場合

この場合、安定した収入が得られていないと判断され、生活保護を受けられる可能性が高いです。

就労継続支援B型に通っている場合

こちらも上と同じく生活保護を受けられる可能性が高いです。

保護費から賃金(工賃)分差し引かれる?

一見、就労継続支援で金銭を受け取るとその分生活保護費は減ってしまい意味がなくなりそうです。しかし、勤労控除というものがあり、賃金(工賃)が15000円以下であれば生活保護費は減額されません。

筆者の考えとまとめ

要約すると、安定して社会活動を行えるかどうか、ここが生活保護の対象になるかならないかの分かれ目と言えます。もしかしたら社会活動を行えない”ふり”をしていても生活保護を受けられるかもしれません。
しかし、長い間実家に引きこもり社会との接点を一切持たないという経験をした筆者からすると、そういった生活を続けることは精神衛生上よろしくないと言えます。2か月くらいが限界です。
なので安易に生活保護という選択肢をとるのはおすすめできません。
そんなときに、社会と接点を持たしてくれる福祉サービスが就労継続支援です。保護はされませんが、手厚い支援を受け、労働環境を提供してもらえ、賃金(工賃)をもらえます。

目先の利益だけを考えることは後々の後悔を生みかねません。選択肢はいろいろあります。ご自身の体調と相談し、ベストな道を選んでいただければと思います。
以上です。

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