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受給者証とは?

就労継続支援A型事業所のサービスを受けるにあたって必須の書類である受給者証(正式名称:障害福祉サービス受給者証)ですが、いったい何者なのか、どうすれば取得できるのか等疑問のある方もおられると思いますので、説明していきたいと思います。

受給者証とは、就労継続支援・就労移行支援・放課後等デイサービス等々の行政の福祉サービスを受けるために必要な証明書のようなものです。
上記福祉サービスは税金をもって運営されているので誰でも彼でも受け入れるわけにはいきません。そこで、医師の意見書や役所からの聞き取り調査等により、「この人は福祉サービスを受けるにふさわしい」と証明してもらうのです。その証明書が受給者証です。

ではどうすれば取得できるのか、取得するまでの流れを見ていきましょう。


1.医師の意見書を取得する。(主治医にご相談ください。)

2.管轄の役所の障害福祉窓口に意見書を提出、必要書類を記入・提出。

3.1~2週間で役所の調査員が自宅に訪問し、30分ほどのヒアリングを受ける。(〇〇は自分でできますか?サポートがいりますか?等々)

4.役所で審査され、問題がなければ1カ月ほどで受給者証が発行される。(大阪市の場合)

おおむねこの感じですが、さらに詳しく知りたい方は管轄の役所もしくは利用をお考えの事業所にお問い合わせください。

ちなみに、就労継続支援A型を利用する際に、受給者証があれば必ずしも障害者手帳は必要ではありません。障害者手帳を取得するほどではないが、働きづらさを抱えているという方も是非一度就労継続支援A型のご利用を考えてみてはいかがでしょうか?

以上です。

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