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女性の再婚禁止期間の規定が廃止されました。

こんにちは!ビースマイル東中島の利用者Yです。

最近知人宅で💛おめでたい💛ことがあり、その時に話題に上ったことについて少し触れてみたいと思います。

2022年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする改正法が成立し、2024年4月1日(今年度)から「女性は離婚から100日間再婚禁止」という規定が廃止されました。これにより、女性も離婚後すぐに再婚できるようになったそうです。

もし、離婚してからすぐに再婚して妊娠した場合、生まれてくる子供の母親は分娩の事実から特定できますが、子供の父親については、推定が競合してしまい、元夫なのか?現夫なのか?混乱が生じてしまいますよね。

このような混乱を防ぐために、100日間の再婚禁止期間が設けられていたのだそうです。

「再婚禁止期間の規定」は、明治時代の民法で定められていたものをそのまま用いられていたのだそうです。

明治時代の決まり事ですよ。。。。未だに機能していたなんてちょっと時代錯誤。

またこれと同時に、離婚後300日以内に生まれた子の父を「前夫」とする規定も廃止され、再婚後に生まれた子の父を「現夫」とする改正民法が2024年4月1日に施行されました。

現代では、DNA鑑定によって子どもの父親を特定することが可能です。医学の進歩により推定が重なるおそれがなくなったことが、今回の廃止に至った理由の一つだそうです。

また、廃止に至ったもう一つの理由として「子どもの無戸籍防止」という観点もあるとのことです。

これまで、この「100日間の再婚禁止期間」が設けられていたために母親が出生届を出さず、無戸籍の子どもができてしまうという問題があったそうです。

2022年の法務省の調査によると、2022年11月時点で確認された無戸籍者は全国で793人。このうち約7割にあたる581人は、「前の夫の子と認定されたくない」という理由で出生届が出されなかった人とのことだそうです。

無戸籍の場合、義義務教育すら受けられません。運転免許証やパスポートが取れない、選挙権を行使できない等の制約があります。

今回の民法改正では、離婚から300日以内に生まれた子どもでも、「母親が再婚した後に生まれた子どもは再婚後の夫の子どもと推定する」という規定も新たに設けられているそうです。これにより、安心して出生届を出せるようになりますね。

今回の民法改正で、不幸になる子どもがひとりでも減ることを願います。

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